空き家相談窓口

-空き家問題の現状-

□最近ニュースなどで見聞きする「空き家問題」
今、日本では空き家が増え続けており、この30年間で2倍以上に増加しています。高知県の空き家率は、全国ワーストNO.1。売却や賃貸などの使用目的のない空き家は、高知県内に約5万戸あり、空き家率は12.8%(平成30年総務省調査「住宅・土地統計調査」)で、全国トップです。

-空家のデメリット-

□近隣住民に迷惑をかけます
家屋は、適切な管理がされないと劣化が早く進みます。放置された空き家は、「外壁材や屋根材の落下」、「家屋の倒壊」など保安上危険な状態となるほか、「ごみの不法投棄」、「悪臭」、「ねずみや野良猫、害虫などの繁殖」、「雑草の繁茂」など衛生面や景観の悪化などをもたらし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
このような適切に管理がされていない空き家があるだけで、近隣の不動産の資産価値が下がってしまうおそれや、「不審火や放火」、「不審者の出入り」など地域の防犯性が低下するとの指摘もあります。
また、外壁材や屋根材の落下、火災などによって通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

□罰則が適用されることがあります
「特定空家等」に認定されると、自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処される場合があります。(空家法第14条、第16条)

□税金の負担が増えます
土地や家屋を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。
住宅やマンションなどの居住できる建物の敷地である「住宅用地」には、特例措置が適用されるため、例えば固定資産税の課税標準額は、面積200m2以下の部分までの住宅用地(小規模住宅用地)は6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は3分の1に軽減されます。しかし、空家法に基づく勧告を受けた管理不全空家(窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態)や特定空家(そのまま放置すると倒壊等のおそれがある状態)の敷地には、特例措置は適用されません。

-空き家を放置しないために-
□空き家を所有している、あるいは、空き家を相続する予定があり、何とかしたいものの、どうしたらいいか?何からすべきなのか?家財や家電などの処分は?建物解体費用は?など空き家の対処に困ったら、お気軽にご相談ください。空き家の未来を一緒に考えてみませんか。

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